耐震診断と再生のための改修が求められる旧耐震基準マンション
1981年6月の建築基準法改正により新しい耐震基準が制定され、この日以降に建築確認を受けた建物に新耐震基準が適用されました。一方、新耐震基準の制定以前に竣工した建物は一般に旧耐震基準のマンションと呼ばれ、安全を確認するための耐震診断が求められています。ちなみに旧法は中程度の地震(M5~7)を想定したものであり、新法はM8以上を想定しています。各自治体は震災に強い都市づくりを進めるため、旧耐震基準マンションの耐震化に取り組み、耐震診断および耐震改修等に係わる費用の補助を行っています。
旧耐震基準のマンションは、当社の調べで首都1都3県に12,600物件、83万戸あり、全ストックに対するシェアは25%を占めています。築後30年を超えていることから第三回目の大規模修繕が迫り、さらに年を重ねた物件は再生のための改修が重要な検討課題になっています。
ここでは旧耐震マンションがどのような住宅政策と社会環境の中で建てられたのかを調べ、データによる分析結果をもとにその特性を探ることにします。その手法は全ストックに対する比率(25%)を基本べースに、これを超える事例を検索し,分析します。
詳しくはこちら→築30年超、旧耐震基準マンションの特性と課題
震災に強い都市づくりを進めるため、各自治体は旧耐震基準で建設されたマンションの耐震化に取り組み、耐震診断および耐震改修等に関する助成事業を行っています。
詳しくはこちら→自治体による補助の紹介
国土交通省は旧耐震基準の建築物の対象に、耐震改修促進法を改正して耐震診断を義務化する方針を固めました。東京都は特定緊急輸送道路沿道のマンションついて、診断費用の所有者負担分(現状5分の1)について都が全額負担する方針を打ち出しました。
詳しくはこちら→耐震診断の義務化と緊急輸送道路沿いの物件数