マンション管理費の回収 | 株式会社マンションデータサービス(2005年2月掲載) |
マンション「滞納管理費回収します」着手金1万円が好評 東京・四谷の子浩法律事務所 |
|
滞納管理費回収代行業務が好評 東京・四谷の子浩(しこう)法律事務所がマンション管理組合から委託を受けて実施している「滞納管理費回収代行業務」が好評だ。 一件につき、着手金1万円という手軽さが受け、受託件数は業務を始めたばかりの03年が100件に対し、04年は500件と5倍にも伸びている。 同事務所は長年、民事事件、特に債権回収事例を多くてがけてきたことから、02年9月にマンション管理費回収代行業を始めた。管理組合に代わって未集金の督促、請求・折衝を行うだけでなく、行方不明者についても追跡調査を行い、回収を図る。 回収業務で一番難しいのが、督促状をポストなどに投函しても滞納者が行方不明で連絡が取れないケースだ。その点、同事務所は滞納者が住民登録をしている限りは、弁護士としての立場から居場所を突き止めることができる。 費用は着手金のほか回収金額35% 費用は着手金のほか、住民票などの請求経費に加え、成功報酬として回収金額の35%必要。 法律事務所としては「破格の低料金で、しかも法律の専門家による高確率の回収が期待できる」(同事務所の小林浩平弁護士)のが魅力だ。 督促手段は主に文書によるが、電話による場合もある。督促に際しての基本姿勢はあくまでも「説得」だ。滞納者に管理費の重要性を説き、管理費支払いの意思を継続させることが、訴訟に持ち込むよりも効率がいいという。 訴訟しても、たとえ裁判に勝っても滞納者に支払う能力がなければ何の意味もないからだ。管理組合の承諾を得て、滞納費の分割払いを提案することもある。滞納者の経済状況を把握し、その人に見合った解決策を見出すのがポイントだ。 マンション管理費の時効(請求可能期間)を従来の10年から5年とする最高裁判決が昨年4月に出されたことから、今後は一段と専門家によるスピーディな回収を求めるケースが増えるものと予想される。 国土交通省の調査によれば、マンション管理費などを停滞している区分所有者が10%超いる管理組合の割合は、99年度の0.7%から03年度は1.1へと増加している。 同事務所=電話03(3353)2171。 住宅新報(2005.2.15) |